【豆知識】破産手続きを利用して被害弁償
2012-05-02
「逃げ得許さない」殺人事件被告から2億円超回収 破産手続き活用
2012.5.2 13:55 (1/2ページ)[westピックアップ]
大阪府内で複数の男女に暴行し、うち2人を死亡させたとして、殺人などの罪に問われた男性被告=1、2審無期懲役判決、上告中=に対し、被害者や遺族ら15人が破産を申し立て、1人当たり数百万~4千万円の被害弁償が行われていたことが2日、関係者への取材で分かった。犯罪被害者が加害者に賠償を求めるには新たに民事訴訟を起こすのが一般的。しかし、勝訴しても賠償金が支払われないことも多く、破産手続きを活用することで確実に所有財産を弁償に充てさせることができたという。
犯罪被害者への賠償のための破産手続き申し立てについては、一連のオウム真理教事件でも教団に対して行われたが、個人を相手取ったケースは珍しいという。
被害者弁護団によると、今回の被告には1億円以上の財産があるとみられていた。しかし、損害賠償請求訴訟を起こせば事実関係を争ったり、財産を隠したりす