20代女性を100回×2人も盗撮

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2018-03-31

相談事例 社内盗撮の黙認

Aさん(20代・女性)は,勤務する会社で盗撮事件が発生するも会社側が企業イメージダウンを恐れて警察への被害届提出を行わず,被害者の社員も事件を内密にするように指示を受けたとして,弊所にご相談をいただきました。
技術の進歩でカメラが小型化したことで盗撮事件の発生は年々増加しており社会問題の一つになっていますが,刑事事件として取り締まる法律は2種類に分かれ,迷惑防止条例違反または建造物侵入罪の適用が考えられます。本件は,会社の社員用女性トイレに小型カメラが仕掛けられていたケースでした。
駅や大型店舗のトイレのように不特定多数が利用する場所での盗撮は迷惑防止条例が適用されますが,本件はAさんを含め2人しか女性がいない職場事務所であったため,このようなケースでは迷惑防止条例ではなく建造物侵入罪が適用となります。
しかし,建造物侵入罪の被害者は建物を管理している会社です。本件のように会社が企業イメージダウンを恐れる等の理由により警察に被害届を出さないケースがあります。会社が悪いということではありません。犯人となる人物が建

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