ニート罪
2012-09-25
奈良県警の公式サイト内の「県警Weekely News」というコーナーに、珍しい事件が掲載され、ネット住民たちを驚かせた。その珍しい事件とは以下のようなもの。
「6月下旬ころから9月16日深夜までの間、田原本町内において、働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男(54歳)を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕しました」
つまり、何か物を盗んだり、何かを壊したり、誰かを傷つけたりして逮捕されたわけではなく、住居がない状態で働けるのに働かなかったことで逮捕されたのだ。
たしかに、軽犯罪法第一条を見ると、「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」を「勾留又は科料に処する」と書かれている。法律に則れば、今回の容疑者の行為は、軽犯罪法違反となるわけだ。
むやみやたらにこの法律で逮捕することを抑える条文もあることから、このような逮捕は稀有。この事件に対し、2ちゃんねるには「【奈良】&n