とある女性弁護士のつぶやき
2017-02-02
県警の薬物犯罪捜査に違法性があり被疑者に精神的苦痛を与えたとして慰謝料請求をしていた事件の地裁判決があり、残念ながら請求が棄却されました。これから控訴を検討することになりますが、女性の尊厳を軽視した判決に憤りを覚えます。
強制採尿に関する事件で、任意捜査の過程が問題です。まだ20代の女性に対し、県警の担当者は個室の扉を閉めることを認めずに採尿を要求しました。他の同様の事案では、扉を閉めた状態で任意の採尿をした事案が多数存在します。しかし、なぜか彼女の場合はトイレに尿を流す恐れがあるとして、扉を閉めての採尿が認められませんでした。
女性は個室で尿を出すのが通常ですので、女性の捜査員とはいえ目視された状態では彼女は緊張して尿を出すことができませんでした。
薬物の使用に関しては自白しており、確認のための尿検査です。個室の扉さえ閉めさせてもらえれば採尿すると言っていた彼女に対し、数時間後に強制採尿令状が出され