会社の女子トイレを盗撮しても犯罪にならない!?

開く
2019-10-04

「会社の女子トイレを盗撮しても犯罪にならない!? 複雑な条例の仕組みを解説」

岡山県にて迷惑行為防止条例が改正され、これまで盗撮が禁止されていた不特定多数が利用する公衆トイレ等に加え、今月からは会社内の女子トイレのような特定・少数のみが利用するトイレや住宅の居室内などが盗撮の禁止場所に追加され、処罰の対象が拡大された。
このような動きは全国的にみられ、すでに25の都道府県が同様の規制拡大を行い、千葉県や静岡県でも検討が始まっている。

<私的な空間の内部における相互プライバシーの概念>
これまでは会社内の女子トイレの盗撮が禁止されておらず、今でも3分の1ほどの都道府県が禁止していないと聞くと驚く人も多いだろう。
都道府県による迷惑行為防止等条例は、もともと公共の場の秩序維持を目的とした条例のため、住居や会社事務所といった私的空間は対象外となっている。
では、私的空間のプライバシーは法で全く守られていないかというと、外部から私的空間に侵入したり覗き込む行為は法律で禁止されている。

お勧めの体験談