【判例】京都セクシャルハラスメント

開く
2012-09-28

事件番号

平成17(ワ)1841

 

事件名

損害賠償請求事件(通称 京都セクシャルハラスメント)

 

裁判所

京都地方裁判所

 

裁判年月日

平成19年4月26日

 

判示事項の要旨

1 被告が,被告が代表者を務める会社に勤務していた原告に対し,その就職直後から退職に至るまで1年2か月にわたって継続的に職務として性交渉を要求した行為について,セクハラとして不法行為に該当するとされた事例
 2 上記セクハラの慰謝料として300万円が相当であるとされた事例
 3 原告は,上記セクハラにより退職し,その

お勧めの体験談