65歳でも現役かぁ
2014-09-11
65歳まで雇用延長される「改正高年齢者雇用安定法」とは
60代前半の「無収入・無年金」をなくすのが目的
昭和46年に施行された「高年齢者の雇用の安定等に関する法律=高年齢者雇用安定法」は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等を目的とした法律です。
この法律は、社会の変化に応じてたびたび改正されてきました。現在、この法律が目指しているのは60代前半の「無収入・無年金」をなくすことです。60歳の定年後は「無収入」になり、さらに老齢厚生年金の受給開始の時期が、平成25年4月1日以後に60歳(生年月日は昭和28年4月1日以後)になる男性から61歳となり、段階的に65歳まで繰り下がっていることで「無年金」となります。この法律は、これらの「無収入・無年金」の解消を目指しています。
これまでの雇用の問題点とは
改正前では次のような不都合が起きていました。