女子トイレ盗撮の損害賠償を求めた女達が敗訴
2019-09-08
民事裁判傍聴記
<事件の概要>
・訴えられたのは会社。事業所2階の女子トイレを適正に管理していなかったとして、2階フロアに勤務する女子従業員12名に対し、1人につき50万円の慰謝料の支払いが求められた。
・その女子トイレには個室が3室あり、3室すべてに盗撮カメラが仕掛けられており、犯人の男性社員は事件の発覚を受けて退職。カメラが設置されていた期間は約2年。
・男性社員個人にも慰謝料の支払いを求める一方、会社に対しても女子トイレの管理が適正でなかったとして慰謝料請求の訴えが提起された。
<原告(盗撮された女性達の代理人弁護士)の主張>
・会社には、社内のトイレを適正に管理する義務があり、個室内における従業員のプライバシーを守ることも適正管理の一つ。
・社内トイレの管理状況は、清掃を業者に委託したのみで、委託業務の中には盗撮カメラ等の不審物発見が含まれておらず、十分な管理をしているとはいえない。
・各個室の天井に張り付けられていた盗撮カメラは火災報知器のような機器を模し