強姦事件の再審決定 大阪

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2015-02-28

強姦事件の再審決定 大阪地裁「無罪言い渡すべき明らかな証拠ある」

2015.2.27 17:25更新

  強姦などの罪で懲役12年の実刑が確定した男性が、服役から約3年半後に被害者の虚偽証言が判明して大阪地検が釈放した問題で、被害者証言と矛盾する内容の診療記録が公判当時から存在していたにもかかわらず、検察側が証拠として入手していなかったことが27日、分かった。地検は弁護側の再審請求を受けた再捜査で記録を初めて確認。大阪地裁(登石(といし)郁朗裁判長)は同日、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠がある」として再審を認める決定をした。

 決定などによると、男性は平成16年と20年、当時未成年だった同じ女性に性的暴行を加え、胸をつかむなどしたとして強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴された。男性は捜査段階から一貫して無罪を主張したが、被害を訴えた女性の

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